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『児童扶養手当の制度改正』について
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令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度改正が行われます。
既に児童扶養手当の認定を受けていて、現況届を提出した方は手続不要です。
児童扶養手当の認定を受けていない方は申請が必要です。10月末までに申請することにより、11月から手当が支給されます。申請に必要な書類は状況により異なりますので、お早めに区役所児童家庭課・地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当までお問い合わせください。
改正内容は以下のとおりです。
1.所得制限限度額の引き上げ
受給者本人の所得により支給停止であった方の一部が一部支給の対象となり、一部支給であった方の一部が全部支給となります。
例えば、お子様1人の場合、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引き上げられます。限度額の詳細については、添付資料もしくは市ホームページを御確認ください。
【市ホームページ】
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030498.html
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額まで引き上げられます。
例えば、お子様3人で全部支給の場合、手当月額が62,700円から67,000円になります。
【問合せ先】
各区役所児童家庭課・地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
電話番号等は添付資料もしくは市ホームページを御確認ください。
【市ホームページ】(最下部に電話番号の記載があります。)
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030498.html
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【発行】
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/kawasaki/doc/714636
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