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出発地の住所 | |
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ルートタイプ | |
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
(上記サービスの要支援者へのサービスを含む)
の事業所の皆さま
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課からのお知らせです。
※このメールに返信することは出来ません。
※本届出に関するお問い合わせはお電話ではお受けしておりません。
日頃から、本市の高齢者保健福祉・介護保険施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。
(1)【令和7年4月適用開始分】業務継続計画未策定減算の基準型・減算型の適用に係る届出について
【対象となるサービス】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、居宅介護支援(すべて要支援者へのサービスを含む)
※居宅療養管理指導については、国による経過措置が延長されたため、本届出の提出は不要です。
【概要・手続き方法】
令和7年4月1日より、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援について業務継続計画未策定減算が適用となり、指定権者への届出がない場合は、減算型として取り扱われることとなりました。そのため、下記専用URL(LOGOフォーム)において「基準型・減算型」の届出を受付いたしますので必ず届出をしてください。
※LOGOフォームは事前登録不要で利用できますので、必ず届出をお願いいたします。
【届出フォーム(LOGOフォーム)】
https://logoform.jp/form/FUQz/885459
【提出期限】令和7年3月15日(土)23:59<厳守>
※この提出期限以降に業務継続計画未策定減算に係る基準型・減算型に関する届出を提出する場合は、通常の「加算届」及び「体制等状況一覧」により受け付けます。
(2)上記(1)「業務継続計画未策定減算に係る基準型・減算型に関する届出」以外の加算等の変更について
【手続き方法】
上記(1)「業務継続計画未策定減算に係る基準型・減算型に関する届出」以外で、他の加算等を変更する場合は、加算算定月の前月15日までに電子申請で加算届等の必要書類一式を提出してください。
なお、本届出に関するお問い合わせについては、お電話ではお受けしておりません。御質問がある場合は、下記お問い合わせフォームからお受けしていますので、よろしくお願いいたします。
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-4-5-0-0-0-0-0.html
川崎市健康福祉局
高齢者事業推進課 事業者指定係
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