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かわさき消費生活メールマガジン第198号

〜かわさき消費生活メールマガジン〜
クリーニング 受け渡し時には必ず確認しましょう!

【相談事例】
ジャンパーを8か月前にクリーニングに出して、すぐに引き取った。受け取った時にクリーニングの仕上がりは確認しないで、ビニール袋を外さずにクローゼットにしまっていた。先日ジャンパーを着ようと取り出したら、ジッパーが壊れていて、着ることが出来ない状態だった。驚いてすぐにクリーニング店に申し出たところ、「受取りをして8か月以上過ぎてから苦情を言われても、ジッパーの壊れた原因がクリーニング時の処理の問題なのか、受け取った後の使用時の問題なのかわからない」と言われて対応されない。

■アドバイス
●クリーニング後のトラブルは、クリーニングの処理の方法、衣服メーカーの情報提示不足や、衣服の特性などの複数の要素が重なって発生することがあるので、クリーニングトラブルの原因や責任の特定は容易ではありません。衣類を引きとってから時間が経つと、原因が特定できないため、さらに解決が難しくなります。
●クリーニングに出す時に、衣類の状態、付属品に問題がないことを、クリーニング店と一緒に確認することが必要です。また、クリーニング後に衣類を受け取った際にも、戻ってきた衣類に問題がないかを、店側と一緒に確認することが望ましいです。店頭で確認できない場合には、家に帰ってからすぐに、戻ってきた衣類に問題がないかを確認しましょう。
●クリーニング事故の発生に気付いたときは、すぐにクリーニング店に連絡し、説明を求めましょう。
●原因が明確になった時は、「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。
●「Sマーク」(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)や「LDマーク」(クリ―ニング生活衛生同業組合の加盟店)を表示したクリーニング店では、クリーニング事故が起きたときには、「クリーニング事故賠償基準」に基づいて賠償することになっています。
(注意)
(1)賠償額は平均使用年数や使用状況を考慮し、購入後の経過月数から算定するものになり、購入金額が補償されるわけではありません。
(2)仕上がり品を受け取ってから半年以上が経過した時や、クリーニングに出してから1年以上が経過した時は、クリーニング事故賠償基準の対象外となります。

●賃貸借契約の期限のない契約だったとしても、売却して受け取った代金から家賃を支払っていくと何年間住み続けられるのかを計算しましょう。途中で家賃の値上げをされる可能性もあります。売却価格と家賃の条件が納得いくものかどうかをよく考える必要があります。
●クリーニングに出しても、衣類が新品状態に戻るわけではありません。衣類は、必ず、着用・保管状況、クリーニングにより変化していくという特性があります。また、合成皮革製品や、ポリウレタン等を使った製品は、クリーニングで劣化が一気に表面化して、ボロボロになることもあるので、購入時期を店に伝えて処理方法を相談しましょう。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月〜金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

発行・編集 川崎市消費者行政センター 
許可なく記事を転用することを禁じます。

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  • 登録日 : 2024/04/25
  • 掲載日 : 2024/04/25
  • 変更日 : 2024/04/25
  • 総閲覧数 : 56 人
Web Access No.1802065