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事業やお店を始められるみなさまへ

消防法や火災予防条例に基づき新規建物や既存の建物で、事業を行う目的でテナントに入居する場合、新たに消防設備(消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)の設置や届出が必要となる場合があります。事業を始める予定がある方は、計画の段階から消防本部にご相談ください。建物を利用される方の安全を確保するためご協力ください。

■お問い合わせ先
 湯河原町消防本部警防課予防係
 0465-60-0177

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  • Posted : 2024/07/01
  • Published : 2024/07/01
  • Changed : 2024/07/01
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