お知らせ

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【お詫びのお知らせ】かわさき消費生活メールマガジン第198号

【お詫びのお知らせ】
本日9時頃お送りしましたメールマガジンにおいて、アドバイスに一部誤りがございましたので、深くお詫び申し上げます。再度、訂正版を配信させていただきましたので、御利用下さい。

〜かわさき消費生活メールマガジン〜
クリーニング 受け渡し時には必ず確認しましょう!

【相談事例】
ジャンパーを8か月前にクリーニングに出して、すぐに引き取った。受け取った時にクリーニングの仕上がりは確認しないで、ビニール袋を外さずにクローゼットにしまっていた。先日ジャンパーを着ようと取り出したら、ジッパーが壊れていて、着ることが出来ない状態だった。驚いてすぐにクリーニング店に申し出たところ、「受取りをして8か月以上過ぎてから苦情を言われても、ジッパーの壊れた原因がクリーニング時の処理の問題なのか、受け取った後の使用時の問題なのかわからない」と言われて対応されない。

■アドバイス
●クリーニング後のトラブルは、クリーニングの処理の方法、衣服メーカーの情報提示不足や、衣服の特性などの複数の要素が重なって発生することがあるので、クリーニングトラブルの原因や責任の特定は容易ではありません。衣類を引きとってから時間が経つと、原因が特定できないため、さらに解決が難しくなります。
●クリーニングに出す時に、衣類の状態、付属品に問題がないことを、クリーニング店と一緒に確認することが必要です。また、クリーニング後に衣類を受け取った際にも、戻ってきた衣類に問題がないかを、店側と一緒に確認することが望ましいです。店頭で確認できない場合には、家に帰ってからすぐに、戻ってきた衣類に問題がないかを確認しましょう。
●クリーニング事故の発生に気付いたときは、すぐにクリーニング店に連絡し、説明を求めましょう。
●原因が明確になった時は、「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。
●「Sマーク」(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)や「LDマーク」(クリ―ニング生活衛生同業組合の加盟店)を表示したクリーニング店では、クリーニング事故が起きたときには、「クリーニング事故賠償基準」に基づいて賠償することになっています。
(注意)
(1)賠償額は平均使用年数や使用状況を考慮し、購入後の経過月数から算定するものになり、購入金額が補償されるわけではありません。
(2)仕上がり品を受け取ってから半年以上が経過した時や、クリーニングに出してから1年以上が経過した時は、クリーニング事故賠償基準の対象外となります。

●クリーニングに出しても、衣類が新品状態に戻るわけではありません。衣類は、必ず、着用・保管状況、クリーニングにより変化していくという特性があります。また、合成皮革製品や、ポリウレタン等を使った製品は、クリーニングで劣化が一気に表面化して、ボロボロになることもあるので、購入時期を店に伝えて処理方法を相談しましょう。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月〜金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

発行・編集 川崎市消費者行政センター 
許可なく記事を転用することを禁じます。

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  • 登録日 : 2024/04/25
  • 掲載日 : 2024/04/25
  • 変更日 : 2024/04/25
  • 総閲覧数 : 1 人
Web Access No.1802269