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かわさき消費生活メールマガジン第207号

〜かわさき消費生活メールマガジン〜
スマホの名義貸しアルバイトは絶対にしないでください!

【相談事例】
収入を増やそうと思い、簡単にできる副業をネット検索して探していた。「ホワイト案件を紹介する」という書き込みがあったので連絡し、担当者とカフェで待ち合わせて話を聞いた。「携帯電話ショップに行って、当社の代わりにスマホを買ってきてもらいたい。すぐ法人名義に変更するので、迷惑はかけない。契約回線が多いほど報酬率がアップする」と言われたので、クレジットカード払いで5台の契約をして、スマホと引き換えに7万円を受け取った。後日、クレジットカードの利用明細に請求が上がっていたので、携帯電話会社に問い合わせると、名義は私のままだと言われた。
担当者とは連絡が取れない。聞いていた社名も架空だった。高額なスマホ代が残っているが支払えない。

■アドバイス
●「代わりにスマホを買ってくれたら、バイト代を渡す」等と誘われ、自分の名義で契約したスマホ本体やSIMカードを第三者に渡し、報酬を受け取ったものの、後日、携帯電話会社からスマホ本体や通信サービスの料金を請求された、といったスマホの名義貸しアルバイトのトラブルが後を絶ちません。
●携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)では、自身の名義で契約したスマホやSIMカード等を携帯電話事業者に無断で他人に譲渡することを違反行為としています。携帯電話事業者の承諾を得ず、業として有償で譲渡すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると規定しています。
●このような罰則があるのは、渡してしまったスマホが振り込め詐欺や架空請求等の犯罪に利用される可能性があるからです。
●スマホの契約にあたっては、スマホ本体の料金(分割払いや一括払い)、通信サービス利用に必要なSIM(カードかデジタル)料金、月額料金(基本のプラン料金とオプション料金等)、通話料金等が発生します。これらは全て契約者に支払いの義務があります。
●督促を受けたら、きちんと携帯電話会社に連絡し、契約状況を確認しましょう。通信サービスは、必要な手続きを取れば規約に従って解約できるはずです。けれど、既に発生している通信サービス料金や、スマホ本体の料金は、通信サービスを解約しても請求が残ります。スマホを自分で使っていなくても、またスマホ本体が手元に無くても、原則として請求を免除されることはないと考えてください。
●名義貸しで契約した全ての携帯電話会社に請求額を確認し、支払い方法について相談しましょう。請求が高額で支払いが困難であれば、家族に相談したり、債務整理を考えたりする場合もあります。
●スマホの名義貸しアルバイトに誘われても、きっぱりと断り、絶対に関わらないようにしましょう。

その他の相談事例はこちらから
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-16-1-3-0-0-0-0-0.html

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

川崎市消費者行政センター
電話044-200-3030
月〜金曜日 午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで
(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

発行・編集 川崎市消費者行政センター 
許可なく記事を転用することを禁じます。

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  • 登録日 : 2025/01/24
  • 掲載日 : 2025/01/24
  • 変更日 : 2025/01/24
  • 総閲覧数 : 56 人
Web Access No.2487663